親の土地に新築しかし問題が・・・

お母様名義の土地に新築を計画されているOさま

いよいよ着工を前に地鎮祭が執り行われました。

私も参列させていただきました!

ここまでの道のりは長かった・・・。

今回新築される敷地には、4年前にお母様と姉夫婦の2世帯住宅が建築されています。

その敷地内に今回のOさまの新築を計画することになったのですが、問題があります。。。

法律では一つの敷地に一つの建物しか建てることができません

そして、敷地は2m以上の幅で道路に接していなくてはいけません。(接道義務)

ということは今回の敷地を2つの敷地に分割(分筆)してそれぞれの敷地が道路に接する必要があります。

ここまでは問題なく分割することはできました。

しかし、4年前に姉夫婦が建築した際に住宅ローンを利用しているために敷地全体には抵当権が設定されています。

Oさまの建築敷地にも抵当権が設定されているのでその保証会社に一部抵当権の抹消もしくは順位を変更してもらう必要があります。

今回Oさまが利用する住宅ローンはその抵当権が設定されている金融機関ではなく別の金融機関を利用されます。

ということで、私が抵当権を設定している銀行に一部抹消の交渉を行いました。

しかし、その銀行は今回のOさまの住宅ローンが違う銀行なので簡単に承認をしません。資料を提出する度に追加資料の提出を求めてきます。

もう完全に嫌がらせですよね。。。

●抵当権を一部抹消しても担保価値はある。

●各々の敷地が法的な条件を全て満たしている

最終的に銀行が出した答えは、、、

抵当権抹消不可!!

何で????

もう理由を聞いても意味が分かりません。

他の抵当権者が付くと破綻して資金回収の際に不都合がある。。。

どういうことだ?

まあ要するに自分の銀行でローンを組んでくれないのが気に入らないんでしょう。

さて、じゃあどうする?その銀行でローンを組む?

Oさまもその対応に対してとてもご立腹されているのでその選択肢は絶対にない!

私の出した答えは姉様ご夫婦に住宅ローンの借り換えをご提案しました。

銀行を変えてしまえば抵当権は全て抹消されて新たな金融機関で再設定となります。その際にOさまの敷地には再設定はしません。

このやり方しかOさまが建築できる道は無いと思いご提案しました。

快く姉様ご夫婦も承諾いただき一件落着。

そして、本日の地鎮祭を迎えることができたのでした。

建築する敷地に抵当権が設定されている場合にはまず最初に抹消が可能なのかということの確認がとても重要になります。

銀行との交渉は専門知識が必要となりますのでプロに任せた方が問題解決がスムーズです。

さあOさまの新築の完成が楽しみです!

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この記事を書いた人

竹内伸夫のアバター 竹内伸夫 グランダクト代表

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